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コンビニバイトで有給休暇が取れる条件や有給がない場合の対処法

コンビニ

長くコンビニバイトしていると、気になる存在が有給休暇です。

しかし、有給休暇と聞くと正社員しか取得できない、と思っている人は多いです。

ですが、実はアルバイトでも有給休暇を取得することができるのをご存じでしょうか?

もちろんコンビニ以外のバイトでも同じで、多くのアルバイトが労働条件について詳しく知らず、有給の権利を生かしきれていない現状があります。

有給は一定の条件を満たすことで、コンビニバイトでも正社員と同様に有給休暇を取ることが可能です。

この記事では、コンビニバイトで有給休暇を取得するための具体的な条件と、有給がない場合の対処法について解説します。

労働者としてのあなたの権利を理解し、賢く有給休暇を利用しましょう。

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コンビニバイトも有給は貰える!その条件は?

コンビニバイトでも、勤務条件を満たすことで有給休暇を取得することが可能です。

労働基準法では、6ヶ月以上継続して勤務し、その期間の出勤率が80%以上の労働者に対しては、年間最大で10日の有給休暇を与えることが義務付けられています。

詳細:労働者の方へ | 年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト

この条件は、週に数日しか働かないバイトやパートタイマーでも適用されるため、コンビニバイトを含むすべての労働者が対象となります。

また有給休暇の日数は、勤務年数が長くなるほど増えていきます。例えば、勤続年数が1年6ヶ月を超えると11日、2年6ヶ月を超えると12日といった具合です。

しかし、有給休暇の取得に関しては、働くコンビニごとに管理の仕方が異なるのが現状です。

積極的に取得を促す店舗もあれば、実際には取りにくい環境の店舗も存在します。

ですが、2019年4月の労働基準法改正によって、年に5日は必ず消化しないといけないルールと変更になりました。

なので、現在では有給が取得しやすい環境になっています。

ちなみに、有給休暇を取得するには、事前に店長やシフト管理者に申請する必要があります。

申請の方法や期限、有給休暇を取得できる条件などは、勤めるコンビニによって異なります。

よって、入職時に就業規則、従業員向けの手引きなどで確認することが重要です。

コンビニバイトであっても、労働者としての権利は保障されています。

有給休暇は、働く上での重要な権利の一つです。

勤務条件を満たしていれば、恐れずに有給休暇の取得を検討し、必要に応じて店長やシフト管理者に相談しましょう。

働きやすい環境を作るためには、労働者自身が自分の権利を理解し、適切に行使することが大切です。

有給休暇の付与日数について

では上記の通り、有給休暇は必ず10日取得できるのでしょうか?

答えは「No」です。実は所定労働時間、勤務年数と労働時間で有給の付与日数は異なる仕組みになっています。

所定労働時間とは、採用の際に定められた、労働者が通常行うべきとされる一定期間(通常は1日または1週間)における労働時間のことを指します。

労働時間は、雇用契約や就業規則、労働協約などによって事前に決められています。

簡単に説明すると、例えばコンビニバイトで4時間勤務をずっとしているのであれば、所定労働時間は4時間となります。

労働者がその期間に、実際に働くべき正規の労働時間を意味します。

この労働時間や勤務日数によって、有給休暇の付与される日数が変わってくる、ということを理解しておくといいでしょう。

付与日数について具体的には以下の通りになります。

週5日勤務(所定労働日数217日以上、所定労働時間週30時間以上)

週5日、一日8時間のフルタイムでコンビニバイトをする場合、年間の所定労働日数は217日以上になります。

この勤務体系の労働者は、勤続6ヶ月以上で10日の有給休暇が付与されます。

勤続年数が増えるにつれ、付与される有給休暇の日数も増加し、最大で年間20日まで受け取ることができます。

これは、フルタイムで働く正社員と同等の待遇と言えます。

週4日勤務(所定労働日数169日~216日、所定労働時間が30時間未満)

週4日勤務し、年間の所定労働日数が169日から216日の範囲にある労働者は、勤続6ヶ月以上で7日間の有給休暇が付与されます。

週4日勤務の場合、比較的多くの有給休暇を受け取ることが可能です。

当然、勤務年数が長くなるにつれて付与される有給休暇の日数も増加します。

最大で15日間付与され、この勤務形態は学生や副業としてコンビニバイトをする人に一般的です。

週3日勤務(所定労働日数121日~168日、所定労働時間が30時間未満)

週に3日勤務し、年間の所定労働日数が121日から168日の間の場合。

これに該当する労働者は、勤続6ヶ月を満たした時点で最低5日間の有給休暇が与えられることになります。

勤続年数が増えるにつれて、付与される有給休暇の日数も増加します。

しかし、週3日の勤務では、最大付与の日数は年間11日程度の有給休暇になることが一般的です。

週2日勤務(所定労働日数73日〜120日、所定労働時間が30時間未満)

週に2日のみ勤務し、年間の所定労働日数が73日から120日の範囲にある労働者は、さらに有給休暇の日数が限られます。

このグループの労働者も、勤続6ヶ月以上で有給休暇の権利を得ることができます。

ですが、付与される休暇日数は最低でも3日間からスタートし、勤続年数に応じて徐々に増加します。

また、週2日勤務の場合、年間最大有給休暇日数も、週3日勤務者と同様に勤続6年6ヶ月以上となってもあまり増加しない傾向で、最大7日間付与となっています。

週1日勤務(所定労働日数が48日~72日、所定労働時間が30時間未満)

週に1日だけ勤務し、年間の所定労働日数が48日から72日の範囲にある労働者は、勤続6ヶ月を超えても有給休暇の付与日数は最低限になります。

具体的には、1年間でたった1日の有給休暇が与えられることになります。

週1日のみの勤務では有給休暇を多く受け取ることは難しく、主に趣味や特定の目的のために短時間だけ働きたい人に適した勤務形態です。

しかも勤続6年6ヶ月以上になっても最大で3日間となっているので、おまけレベルと思っておくといいでしょう。

有給は放置すると失効する

有給休暇は、取得することが労働者の権利であると同時に、利用しなければ消滅する「使い切り」の性質を持ちます。

そのまま放置してしまうと、その年度内に取得しなければ翌年には持ち越せず、失効してしまいます。

つまり、取得可能な有給休暇を使わないまま年を越えると、せっかくの休暇権利が無駄になってしまうのです。

但し、上述の通り労働基準法改正によって、消化しないといけないルールになっているので、消滅するという心配はないでしょう。

労働基準法では、有給休暇を取得する権利だけでなく、現在では使用促進のための措置も雇用主に義務付けています。

しかし、まだ一部の事業者においては、有給休暇を取得しない文化が根強く残っている職場もあるので、注意しましょう。

コンビニバイトで有給休暇を消化した場合の賃金

では、有給休暇を実際に取得した場合、1日あたり給料はいくらもらえるのでしょうか?

有給休暇の賃金は、主に以下の3つのパターンで算出されます。

平均賃金方式

過去3ヶ月間の、賃金の総額を総労働日数で割って算出される方法。

1日あたりの平均賃金を算出し、この平均賃金が有給休暇を取得した日に支払われる賃金額となります。

平均賃金方式は、労働時間や勤務日数が不定期なバイトやパートに適用されることが多いです。

労働者が公平に賃金を受け取れるように、設計されているのが平均賃金方式と言えるでしょう。

時給換算方式

実際に、働いた場合に支払われる時給を基に算出される方法。主に時間給で働く労働者に適用されます。

具体的には、通常の勤務日における1日の平均労働時間に基づき、その時間に時給を乗じて算出されます。

例えば、1日8時間勤務で時給1000円の場合、有給休暇1日あたりの賃金は8000円となります。

この方式は、比較的勤務時間が一定している労働者に適用されることが多いです。

標準報酬月額方式

社会保険に加入している正社員に適用される方法で、標準報酬月額を月の日数で割って1日当たりの賃金を算出します。

しかし、社会保険に加入していないパート、バイト労働者には直接適用されないため、基本的にバイトは他の方法で計算されることになります

企業はこれら3つの方法から、採用している有給休暇の賃金の算出方法を就業規則に明記し、部署や従業員ごとに算出方法を変えることはできません。

この計算方法により、労働者が有給休暇を取得した際に、公平な賃金が支払われるようになっています。

支給方法は就業規則に記載している

コンビニバイトを含むすべての労働場所において、有給休暇の賃金の支給方法は、その職場の就業規則によって定められています。

就業規則では、有給休暇の取得条件、賃金の算出方法、申請方法などが詳細に記載されています。

労働者はこの就業規則を確認することで、自身の権利と義務を正確に理解することができます。

特に、有給休暇の賃金の算出方法については、労働者が不利益を受けないように、透明性のある情報提供が求められます。

労働者が自らの権利を適切に行使できるよう、雇用主は就業規則を明確にする責任があります。

よって労働者は、入職時や有給休暇を取得しようとする際に、積極的に就業規則を確認し、質問や疑問があれば店長やオーナーに相談することが大切です。

コンビニバイトで有給はないと言われた場合は?

有給休暇の条件を満たしているにも関わらず有給休暇を与えないのは、日本の労働基準法に違反します。

もし、応募先のコンビニから「有給休暇はない」と言われた場合、まずはその理由を聞いてみましょう。

法律では一定条件を満たせば有給休暇の権利があるため、それに反する説明がある場合は注意が必要です。

実際には、労働条件の一部として有給休暇が設定されていない小規模な店舗も存在します。

個人店や小規模事業者の中には、有給休暇の管理体制が十分に整っていない場合や、有給休暇の権利について正しく理解していない場合があるかもしれません。

これは、人的資源管理のシステムや専門知識が不足していることに起因する場合が多いです。

しかし、これは法律違反であり、労働者の権利を侵害することになります。

よって、まずはコンビニのオーナーや店長に相談するところから始めてください。

もし、有給休暇の権利に関して問題が解決しない場合は、労働基準監督署への相談や、労働相談窓口への問い合わせを検討することができます。

詳細:全国労働基準監督署の所在案内

労働基準監督署への相談を通じて、自身の権利を確認することも可能です。

重要なのは、自分自身が納得できる労働条件のもとで働くことです。

後悔しないように応募前に訊く

有給休暇の有無や条件を明確にするためには、応募前や面接時に直接聞いておくことが最も効果的です。

この際、有給休暇の付与条件(勤務日数や勤務時間など)、有給休暇の取得方法、有給休暇の日数などを具体的に尋ねると良いでしょう。

こうすることで、入職後に不明点や誤解が生じることを避けることができます。

有給休暇を消化したい場合の申請方法

有給休暇を消化する流れとして、まず職場のルールを確認し、所定の申請方法に従って申請する必要があります。

多くのコンビニでは、有給休暇を希望する日の数週間前に申請を行うことが求められています。

申請は口頭で行う場合もあれば、書面で提出する場合もあります。

どちらの場合も、事前に店長や担当者に確認し、必要な手続きを行いましょう。

また、有給休暇の取得が承認されたら、その日に計画されていた勤務が免除され、代わりに標準報酬日額に基づいた賃金が支給されます。

ちなみに、基本的に有給は風邪などひいてしまった時に消化するのが一般的で、消化しすぎないよう計画的に消化することをお勧めします。

有給休暇を買い取りするのは違法?

有給休暇の本質は、労働者が休息を取り、心身の回復を促すためのものです。

普通は、退職前に残っている有給を全て消化するのが一般的です。

しかし、例外として退職時に未使用となってしまった有給があった場合、雇用主が買い取ることは出来るのでしょうか?

実は、法律で定められた基準を超える有給休暇については、買い取りが認められることがあります。

買い取りに関する詳細は、就業規則に記載されているか、または個別の相談によって決まることが多いです。

ただ、買い取りの金額(賃金)についてトラブルにならないようにする為には、やはり退職前に必ず使い切ることが大切でしょう。

 

 

コンビニバイトで有給休暇が取れる条件まとめ

コンビニバイトでも有給休暇は法律で保障されていますが、付与される条件や日数は勤務形態によって異なります。

年間の所定労働日数や労働時間に応じて、有給日数が決定され、週の勤務日数が多いほど、付与される有給日数も増えます。

また、有給が取得できる基準なのに有給がもらえない場合は、上司やオーナーと相談しましょう。

それでも埒が明かない場合は、労働基準監督署へ相談することがおすすめです。

尚、有給休暇の買い取りは基本的には認められていませんが、退職時の未使用有給や法定を超える分に限り可能です。

有給休暇の取得や買取りについては、事前の確認や相談が重要です。

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