バイトをしているけど、交通費が高いので扶養から外れてしまうのでは?と思う人は多いです。
実際、通勤手当に額によっては扶養から外れてしまうこともあり、注意する必要があります。
また、場合によっては社会保険に加入する義務が出てくるので、たかが交通費と軽視できる訳ではありません。
ここでは、バイトの交通費が扶養に影響を与えるケースと、課税対象となる交通費について解説します。
バイトの交通費で扶養に影響が出る可能性としては2種類
バイトをする際に、特に学生やパートタイムで働く方々にとって重要な問題の一つが、交通費の支給が扶養の範囲にどのような影響を及ぼすかという点です。
この問題は、扶養を巡る二つの異なる側面、すなわち「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の観点から考察する必要があります。
税制上の103万円の壁
バイトをする際に気になる点の一つに、収入によって扶養の範囲から外れる可能性があります。
特に、一番気になる点としては、やはり「税制上での103万円の壁」でしょう。
これは多くのパートやバイトにとって、重要なポイントとなる金額です。
103万円の壁というのは、被扶養者の年収が103万円以下の場合に適用されるもので、被扶養者を扶養する人の所得から一定の金額を控除できるというものです。
つまり、すでにお分かりの方も多いでしょうけど、年収が103万円を超えると、税制上の扶養から外れることです。
ここで重要なポイントとして、交通費(通勤手当)がこの「年収103万円」に含まれるかどうかです。
しかし、ご安心ください。年収が103万円以下の場合の方ですと、基本的に交通費の実費は収入とは見なされません。
よって、基本的に年収が103万円未満の方は、交通費による扶養から外れるということは意識しなくても良いでしょう。
但し、交通費が一律で支給されるような場合や、実費を超える場合には収入に含まれ、年収計算の際に考慮されます。
詳しくは後述しますがケースによって異なり、一定の基準を超える交通費がかかっている場合、課税扱いとなってしまうことがあるので注意が必要です。
社会保険の106万ないし130万円の壁
社会保険における「130万円ないし106万円の壁」については、扶養の範囲から外れる重要なポイントとなります。
これは、年収が106万円(105.6万円)以上もしくは130万円以上になると、配偶者などの扶養から外れてしまいます。
自分で勤務先の社会保険に加入するか、もしくは国民健康保険に加入する必要が生じるというものです。
では、なぜこのように2つの壁が存在するかと言いますと、106万円以上の年収(月額8.8万円以上)があるケース。
この場合、従業員数101人以上500人未満の事業所で働く方が「社会保険の加入対象」となるので、扶養から外れることとなります。
この基準を満たしていると、社会保険料の自己負担が必要になるため、手取り収入にも大きな影響を与えます。
そのため、アルバイトを始める前や、収入が増えそうな時には、自分の年収がこの基準にどのように影響するのかを理解しておくことが重要です。
また130万円の壁というのは、単純に年収130万円を超えると社会保険に加入する義務が生じます。
なのでこのように2つの壁が存在する、ということになります。
注意したいのは、106万円未満の収入があり、交通費を入れると106万円以上となってしまう場合、社会保険に加入しなくてはならないのか?という点です。
この場合、実費として支給される交通費は、年収にカウントされず106万円の壁の計算には影響しません。
よって、103万円の壁の時と同様、交通費は基本的に収入にならないのです。
なので、年収106万円未満の方は、基本交通費は収入に含まれないと思っておくといいでしょう。
逆に社会保険が適用される基準の方は、交通費が年収に含まれるようになります。
交通費が収入に含まれないのは、あくまでも社会保険に加入していない年収103万円未満の方、年収106万円未満の方と思っておくと覚えやすいです。
しかし、年収103万円の場合と同様、交通費が一律で支給されるような場合、一定の基準を超える時は収入と見なされ、課税対象になるため注意が必要です。
ややこしいので、まとめますと
- 年収103万円未満の方は基本的に交通費は収入にならない(扶養の方)
- 年収106万円で社会保険に加入義務のある方は、年収106万円未満なら交通費は収入にならない
- 年収130万円で社会保険に加入義務のある方は、103万円を超えると交通費は収入になる(税制上の扶養から外れた方)
となりますので、参考にしていただければ幸いです。
また、別に150万円の壁というのが存在しますが、こちらについては交通費は収入に含まないようになっており、かなりややこしいルールとなっています。
バイトの交通費が課税対象となるライン
では、どのようなケースが課税対象になるのか、ここでは具体的に解説します。
基本的に、税制上の扶養(配偶者控除)を受けている方が対象となります。
公共交通機関利用時
月に15万円を超えた場合は超えた分が課税対象
公共交通機関と車などを併用する場合
月に15万円を超えた場合は超えた分が課税対象
出典:通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁 (nta.go.jp)
車を使っている場合(片道)
- 2キロメートル未満 (全額課税)
- 2キロメートル以上10キロメートル未満:4200円/月
- 10キロメートル以上15キロメートル未満 7100円/月
- 15キロメートル以上25キロメートル未満 12900円/月
- 25キロメートル以上35キロメートル未満 18700円/月
- 35キロメートル以上45キロメートル未満 24400円/月
- 45キロメートル以上55キロメートル未満 28000円/月
- 55キロメートル以上 31600円/月
出典:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁 (nta.go.jp)
上記の場合、月に超えた分が課税対象となります。
課税対象とならない例
年収100万円・電車を利用し月の交通費が5万円のような場合、トータルで160万円となるが、電車の場合だと月に15万円未満だと課税対象にならないので、103万円の壁は対象外となります
また、年収100万円で車を利用し通勤距離が片道5キロ、月の交通費が4000円ならトータルで104万8000円となるが、車だと2キロメートル以上10キロメートル未満は月4200円まで課税対象にならない為、収入に含みません。
課税対象となる例
車通勤で通勤距離が片道1キロで、交通費が月に3万円貰っている場合は、通勤距離が片道2キロメートル未満は全額課税となっている為、年間の交通費36万円は課税対象となり、扶養から外れることになります。
時給に交通費が含まれている場合
一般的に、バイトやパートタイムの仕事で支払われる交通費は、実際にかかった費用を基にして支給される「実費支給」が多く見られます。
この場合、支給される交通費は課税対象外となり、受け取った金額は年収に含まれず、扶養の範囲内で働くことが可能です。
しかし、時給に交通費が含まれる形での支給方法を採用している場合、この支給分は収入とみなされ課税対象となります。
その結果、年収が増加し「扶養から外れる」という事態に直面する可能性があります。
この点に注意が必要な理由は、税制上の「扶養控除」や社会保険上の「被扶養者資格」に関わってくるためです。
税制上の扶養控除を受けるためには、被扶養者の年収が一定額(2024年現在で103万円)以下である必要があります。
時給に含まれる交通費が課税対象となることで、年収が増加しその結果として、扶養控除の適用外となることがあります。
バイトの交通費で扶養から外れる?まとめ
バイトでの収入が税制上の「103万円の壁」や社会保険の「130万円の壁」を超えると扶養から外れる可能性があります。
これは、扶養控除の適用や社会保険の被扶養者資格に関係しています。
特に、時給に交通費が含まれるケースでは、この部分も課税対象となり、結果として年収が増加します。
このため、実際にかかった交通費の実費支給は課税対象外ですが、時給に含まれる場合は課税対象となり、扶養の条件から外れることがあります。
バイトを選ぶ際は、交通費の扱いと扶養の条件に注意が必要です。